保証制度について 別枠保証
様々な事由により事業活動に支障を生じている中小企業者の経営安定のため、資金繰りを支援します
経営安定関連保証(セーフティネット保証)
セーフティネット保証とは?取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定化に支障が生じている中小企業者が、その経営の安定に必要な資金について支援する保証する制度です。
保証対象者 | 事業活動に支障を生じていることについて市町村長の認定を受けた中小企業者(※) |
---|---|
資金使途 | 経営安定のために必要な運転資金、設備資金 |
保証限度額 | 2億8,000万円(組合の場合は4億8,000万円) |
保証期間 | 資金使途等に応じた適切な期間とします |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証料率 | 0.80%以内 |
担保 | 必要に応じ |
連帯保証人 | 原則、法人代表者を除き不要 |
添付資料 | 市町村の発行する認定書 |
※セーフティネット保証をご利用いただける方
セーフティネットをご利用いただける方は、下記のような事由により事業活動に支障を生じていることについて市町村長の認定(認定書)を受けた中小企業者です。
対象となる中小企業者・具体的事例など | |
1号 | 大型倒産(再生手続開始申立等)により影響を受けている中小企業者 |
現在長野県内には指定事業者なし | |
2号 | 取引先企業のリストラ等による事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 |
現在該当なし | |
3号 | 特定地域における不況業種を営んでいる中小企業者 |
現在該当なし | |
4号 | 突発的な災害等(自然災害等)により影響を受けている地域の中小企業者 |
新型コロナウイルス感染症 | |
5号 | 全国的に業況が悪化している業種を営んでいる中小企業者 |
認定基準(次のいずれかに該当)
|
|
6号 | 取引金融機関の破綻により資金繰りに支障を生じている中小企業者 |
破綻金融機関と取引を行っており、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障を生じているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。 | |
7号 | 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整により借入の減少が生じている中小企業者 |
金融機関が合理化(支店の統廃合など金融機関の経営の相当程度の合理化)を行い、貸出を減少させていることに伴って借入の減少など経営の安定により支障を生じている中小企業者 認定基準( 次の全ての要件に該当)
|
|
8号 | 金融機関により整理回収機構に貸付債権の譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められた中小企業者 |
整理回収機構(RCC)に貸付金が譲渡され、借入れが減少している中小企業者のうち再生可能性のある中小企業者を支援 対象中小企業者 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者 |