保証制度について 別枠保証
激甚災害に指定された災害により被害を受けた中小企業者を支援します
災害関係保証
災害関連保証とは?激甚災害に指定された災害により被害を受けた中小企業者の事業の再建に必要な資金について支援する保証制度です。
保証対象者 | 次の①および②の要件を備える被災中小企業者
① 激甚災害による被災区域内に事業所を有する方 ② 激甚災害により直接被害を受けた方 |
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資金使途 | 事業の再建に必要な資金(※1) |
保証限度額 | 2億8,000万円 |
保証期間 | 資金使途等に応じた適切な期間とします |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
保証料率 | 0.80%以内 |
担保 | 必要に応じ |
連帯保証人 | 原則、法人代表者を除き不要 |
添付資料 | 市町村の発行する罹災証明書(※2) |
※1 事業の再建に必要な資金の例
運転資金
●陳列、在庫商品が流出したことによる新たな商品購入資金
●店舗が流出したことによる仮店舗開設資金
●店舗・倉庫等の倒壊による商品移動運搬費、移転費用、撤去費用 等
設備資金
●流出、倒壊等による店舗・工場等の再建資金
●損壊した店舗・工場等の修繕資金
●損壊設備・機械等の修理資金、買替資金 等
※2 罹災証明書
原則として被災した事業所の所在地を管轄する市町村が発行する、事業所その他の主要な事業用資産等が
災害を受けた旨を証明したものであることが必要です。