保証制度について 別枠保証
事業を承継するために必要な資金調達を支援します
経営承継関連保証
保証対象者 | 一定の要件に該当し(※)、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者 なお、組合、上場会社、士業法人等は対象となりませんのでご注意ください。 |
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対象資金 |
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保証限度額 | 2億8,000万円 |
保証期間 | 運転資金10年以内 設備資金15年以内 |
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付、手形割引 |
返済方法 | 原則として、均等分割返済 |
保証料率 | 0.45%~1.90% |
担保 | 必要に応じ |
連帯保証人 | 原則、法人代表者を除き不要 |
- 会社である中小企業者(以下「申込人」という。)であって、次の1から6までのいずれかの事由が生じていると認められること。
- 当該申込人以外の者が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること。
- 当該申込人以外の者が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること。
- 当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該申込人の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前事業年度の同時期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれる(している)こと。
- 仕入先(当該申込人の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の20以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
- 取引先金融機関(当該申込人の借入金額の 総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が100分の20以上である場合における当該取 引先金融機関に限る。以下同じ。)との取引に係る支障が生じたこと。
- その他諸費用が生じたこと。
- 個人である中小企業者であって、次の1から7までのいずれかの事由が生じていると認められること。
- 当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
- 当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税 又は贈与税を納付することが見込まれること。
- 当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後 の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の100分の80 以下に減少することが見込まれる(している)こと。
- 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
- 取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
- 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事審判法により 審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
イ)当該個人が有する事業用資産等をもってする分割に代えて当該個人が他の共同相続人に対して債務を 負担する旨の遺産分割
ロ)当該個人が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額 - その他諸費用が生じたこと。