ご利用案内責任共有制度について
信用保証協会の保証付融資については、原則として信用保証協会と金融機関が適切に責任を共有することに
より、両者が連携して中小企業の皆さまの事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支
援や再生支援等の適切な支援を行うこと等を目的とした「責任共有制度」を導入しております。
金融機関は「部分保証方式」(金融機関が行う融資額の一定割合を保証する方式)または「負担金方式」(金融
機関の過去の保証利用実績(代位弁済率等)に基づき一定の負担金を支払う方式)のいずれかの方式を選択す
ることとなり、金融機関の負担割合は20%となります。


責任共有制度の対象とならない保証制度
一部の保証制度は責任共有制度の対象外(100%保証)となります。
なお、責任共有制度導入以前の既保証分は責任共有制度の対象となりません。
- 小口零細企業保証
- 特別小口保険に係る保証
- 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号・6号に係る保証
- 災害関係保証
- 創業関連保証
- 事業再生保証
- 求償権消滅保証
- 中堅企業(破綻金融機関等関連)特別保証
- 東日本大震災復興緊急保証
- 経営力強化保証
(責任共有対象外の保証を残高と同額以内で借換する場合) - 事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)
(責任共有対象外の保証を残高と同額以内で借換する場合) - 危機関連保証