経営者保証を不要とする保証の取扱いについて
ホームページ内の各保証制度ページで保証人の表記は「原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要」としていますが、
下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。
信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い
通称 | 要件 |
金融機関連携型 |
・取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない ・「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して ・法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。 など |
財務要件型 | ・直近決算期において一定の財務要件を満たしている。 (「財務要件型無保証人制度」でのご利用となります」) |
担保充足型 | ・法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。 |
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