借入相談
信用保証制度のしくみ
①保証申込 | 中小企業者が、金融機関を経由して保証申し込みを行います。
※県・市町村の融資制度資金は、地域振興局・市町村の商工担当課や商工会議所・商工会が受付窓口となります。 書式サンプル①信用保証委託契約書 |
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②保証承諾 | 信用保証協会は事業内容や経営計画などを踏まえ保証の諾否を決定し、金融機関へ通知します |
③融資 | 保証承諾の通知を受けた金融機関が融資を実行します。 ※金利とは別に、信用保証協会へ所定の信用保証料をお支払いいただきます。 |
④返済 | 融資条件に基づき、借入金を金融機関に返済していただきます。 |
⑤代位弁済 | ご返済ができなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって借入金の残額を返済します。(このことを代位弁済といいます。) |
⑥弁済 | 代位弁済後は中小企業者と協議のうえで、信用保証協会に借入金を弁済いただきます。 |