借入相談

保証をご利用いただける方

1. 企業規模

資本金または常時使用する従業員数のどちらか一方が該当すればご利用いただけます。

業種 資本金 常時使用する従業員数
 

製造業等(運送業、建設業、旅行業を含む)

3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
 

サービス業

5,000万円以下 100人以下
ソフトウェア業
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医業 - 法人 300人以下
個人 100人以下

注)

生計を一つにしている家族従業員、会社の役員、全くの臨時的な従業員は、常時使用する従業員数に含まれません。

組合の場合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、またはその構成員の3分の2以上が保証対象業種を営んでいれば対象となります。

個人の方は、常時使用する従業員数が該当すれば対象となります。

特定非営利活動法人(NPO法人)は常時使用する従業員数が該当すれば対象となりますが、一部ご利用いただけない保証制度があります。

医療法人および医業を主たる事業とする法人(社会福祉法人等)の場合、出資の総額に制限はなく、常時使用する従業員数が300人以下のものが対象となります。また、個人の場合は、常時使用する従業員数が100人以下のものが対象となります。なお、ここでいう医業とは病院、一般診療所、歯科診療所、獣医業、介護老人保健施設等を指します。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は医業には含まれません。

学校法人、宗教法人、農事組合法人、有限責任事業組合(LLP)はご利用いただける方には該当しません。

2. 業種

中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業・サービス業のほとんどの業種でご利用いただけます。
ただし、農林・漁業(一部を除く。)、金融・保険業(一部を除く。)、サービス業のうち性風俗関連営業等、宗教・政治経済・文化団体、その他信用保証協会において不適当と認める業種についてはご利用いただくことができません。

3. 所在地・業歴

長野県内に住居または事務所、店舗、工場等があり、事業を営んでいる方を対象としております。営業年数は問いません。
創業関連保証については、創業前から対象となる場合もあります。
法人の場合は、本社、本店、主たる事務所が県外であっても県内に支店、事務所等があり、かつ、県内において事業活動が確認できる方は、ご利用いただけます。
ただし、県・市町村の融資制度資金の場合は、それぞれの制度の定めによります。

4. 許認可等

許認可や届出等を必要とする事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要となります。

5. 保証限度額

一中小企業者に対する保証金額の限度は次のとおりです。

個人・会社 医療法人等 組合
2億8,000万円 4億8,000万円

上記の限度額に含まれず別枠でご利用いただける保証もあります。
(経営安定関連保証、特定社債保証、流動資産担保融資保証など)

6. 資金使途

事業に必要な「運転資金」と「設備資金」に限られます。

7. 保証期間

資金使途等に応じた適切な期間とします。ただし、協会制度、県・市町村の融資制度資金および別枠保証についてはそれぞれの制度の定めによります。

8. 連帯保証人

必要となる場合があります。なお、経営者保証を不要とする保証の取扱い等については以下のとおりです。

1.金融機関との連携等により経営者保証を不要とする取扱い(信用保証料の上乗せなし)

次のいずれかの類型に該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取扱いをすることができます。

通称 要件
金融機関連携型

①申込金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。

②「直近の決算において債務超過でない」かつ「直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない」。

③法人と経営者との一体性解消が図られていることを申込金融機関が確認している。 など

財務要件型

直近決算期において一定の財務要件を満たしている。

担保充足型

法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

その他

個別の事案において、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められること。

2.経営者保証を提供しないことを選択できる制度 (信用保証料の上乗せあり)

次の1~5のいずれにも該当する法人の場合、信用保証料率の引上げを条件に経営者保証を提供しないことを選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度」が利用できます。

  1. 過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
  2. 直近の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
  3. 次の両方又はいずれかを満たすこと。
    1. 直近の決算において債務超過でない。
    2. 直近の決算において債務超過でない。
  4. 次のa及びbについて継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
    1. 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
    2. 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
  5. 信用保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。

上記以外にも経営者保証を不要とする制度等もございますので、詳細については最寄りの各営業店窓口までお問い合わせください。

9. 担保

必要に応じて不動産等の担保を提供していただきます。