借入相談

経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。
信用保証協会では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、下記のとおり、この経営者保証を不要とする保証の取扱いをしています。

保証時の取扱いについて

金融機関との連携等により経営者保証を不要とする取扱い(「経営者保証ガイドライン3類型」)

保証申込時に以下の1~3のいずれかに該当する場合、経営者保証を不要とする取扱いができます。

1. 金融機関連携型

次の(1)~(4)いずれにも該当する法人

  • 申込金融機関にて、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資(注)の残高があること。または申込金融機関にて、本保証付融資と同時に経営者保証を 不要とし、かつ保全がないプロパー融資を実行すること。
  • 直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
  • 直近決算期において債務超過でないこと。
  • 次の①から③のいずれにも該当すること。または①から③の中で該当していない項目があるが、申込金融機関にて経営者保証を不要と判断していること。
    ①法人と経営者個人の資産・経理が明確に区分されていること。
    ②法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
    ③申込金融機関に適時適切に財務情報等を提供していること。

    プロパー融資:信用保証協会の保証を付さない融資

2. 財務要件型

直近決算において、以下の①又は②いずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。
※特定社債保証と同様の要件

要件 純資産額
5千万円以上
3億円未満
3億円以上
5億円未満
5億円以上
自己資本比率 20%以上 20%以上 15%以上
純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上
使用総資本
事業利益率
10%以上 10%以上 5%以上
インタレスト・
カバレッジ・レーシオ
2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上

財務要件型は「財務要件型無保証人保証制度」および財務要件型無保証人特別保証「けんぜん」でのご利用のみとなります。

3. 担保充足型

申込人または代表者本人が保有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られる場合。

信用保証料の上乗せにより、経営者保証を提供しないことを選択できる制度

事業者選択型経営者保証非提供制度

信用保証料を上乗せすることで経営者保証を提供しないことをお客さまが選択できる制度です。
上記の「経営者保証ガイドライン3類型」に該当しない場合でも、信用保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とする取扱いができます。

次の(1)~(5)すべてに該当する法人

  • 過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
  • 代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
  • 次の両方又はいずれかを満たすこと。
    ①直前の決算において債務超過でないこと。
    ②直前の決算において二期連続で減価償却前経常利益が赤字でないこと。
  • 次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
    ①保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
    ②申込日を含む事業年度以降の決算において代表者(代表者に準ずる者を含む)への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
  • 保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。

ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。

上乗せされる信用保証料率は次のとおりです。
対象となる方(3) ①及び②に該当する場合
信用保証協会所定の保証料率+0.25%

対象となる方(3) ①または②、法人設立後2事業年度未満に該当する場合
信用保証協会所定の保証料率+0.45%

その他

その他、個別の保証制度において、経営者保証が不要となる制度をご用意しております。

上記の主な関連保証制度以外にも、経営者保証を不要としている保証制度をご用意しております。詳細は協会制度保証一覧をご覧ください。

期中時の取扱いについて

経営者保証が付された既存の保証付借入に係る経営者保証の解除については、以下の取扱いとなります。

経営者保証の取扱い 金融機関
連携型
財務要件型 担保充足型 事業者選択型
経営者保証
非提供制度
借 換 上記、保証時の取扱いにおける1.金融機関連携型、2.財務要件型、3.担保充足型、事業者選択型経営者保証非提供制度のいずれかに該当する場合は、新規の保証付借入で借換することにより経営者保証を解除することができます。
条件変更 上記、保証時の取扱いにおける1.金融機関連携型に該当する場合は、条件変更により経営者保証を解除することができます。 × × ×

経営者保証に関するガイドラインについて

「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業の経営者保証に関する契約時および履行時等における対応について、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自立的な準則として策定·公表されたものです。当協会では、 「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を尊重し、適切な対応を実施するように努めています。

「経営者保証に関するガイドライン」の詳細はこちら

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